サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームなどの高齢者住宅併設の訪問介護事業所などに、更なる収入減となる改定がありそうです。
区分支給限度基準額の計算方法が変わる
訪問介護事業所など、高齢者住宅に併設(同一敷地内・隣接敷地)の場合、10%の減算になります。
しかし、減算されてもサービス数を増やすことで収入を確保することができ、法律の抜け穴になっています。
そこで、区分支給限度基準額(各要介護度に応じた介護保険サービスの上限金額)の計算方法を見直すことが検討されています。
実施されれば、高齢者住宅に併設の訪問介護事業所は、区分支給限度額基準額が通常の9割になり、これまでサービスの回数を増やすことで収入を確保していた方法が出来なくなります。
例えば要介護3の利用者の単位数の上限は
26,931単位
ですが、
高齢者住宅に併設の場合、
24,237単位
が上限になります。
※上記の改定案は現在審議中につき、確定した内容ではありません。
低賃料のサ高住モデルは成り立たなくなる
サ高住登録制度開始以降、サ高住のビジネスモデルの一つが、賃料などを安くし、その分訪問介護等の介護報酬で収益を上げるという方法でした。
利益を確保するため、上限いっぱいまで介護サービスを提供しなければならず、利用者の囲い込みや不必要なサービスを提供しているという批判が高まりました。
その対策として、集合住宅減算、隣地への拡大、今回の改定案と、その収益モデルが成り立たなくなるような介護報酬の改定が進んでいます。
今後も、昨今の財源問題を考えれば、減算割合の増加(10%→20%→30%)や、対象建物の範囲拡大(隣地→半径1km→5km)なども検討されてくるものと予想されます。
これからサ高住事業を創めるには、これらを見越した収益プランを立てなければなりません。
また、既存のサ高住事業者は、更なる報酬改定に備えた収益プランに変え、リスク軽減に取り組まなければなりません。
介護専門の行政書士・社会保険労務士がサポート
弊社は、法人設立、訪問介護の指定申請などの介護事業・介護施設の立ち上げや、労働社会保険の手続き、従業員の給与計算、就業規則・賃金規定作成などの労務管理、助成金・補助金の提案や申請代行をサポートしています。
サービス付き高齢者向け住宅の登録や補助金の申請や有料老人ホームの開設手続き、特定施設入居者生活介護の申請など、数十件の実績がございます。
介護事業・介護施設の立ち上げ、労務管理は、介護・福祉・医療専門の行政書士・社会保険労務士にお任せください。