酒類販売業免許
現在業務は行っておりません。
法改正等により異なる場合がございますので、申請の際(開業の際)は申請先へお問い合わせください。
概要
酒類の販売業免許を受けようとする場合の申請手続です。
手続根拠
酒税法第9条第1項
手続対象者
酒類の販売業免許を受けようとする者
提出時期
酒類の販売業を行う前
提出方法
申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は
郵送してください。
手数料
申請には手数料は不要ですが、酒類の販売業免許1件につき
登録免許税が課税されます。
添付書類
一般酒類小売業免許等の申請
法人成り等の申請
通信販売酒類小売業免許及び特殊酒類小売業免許の申請
期限付免許の申請
相談窓口
提出先の酒類指導官又は法人課税部門
標準処理期間
原則として2カ月以内
(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)
不服申立方法
行政不服審査法に基づき、国税局長に対し審査請求をすることができます。