特定行政書士とは、特定行政書士になるための研修を受講し、その試験に合格し、更にその付記(登録)をした者をいいます。
特定行政書士が出来ること
不許可になった際に不服申立ができます
特定行政書士は、事業主が不利益処分(許認可等の不許可や許可の取り消しなど)を受ける際に、行政に対して再調査の請求(旧法では異議申し立て)、審査請求、再審査請求の書類作成や手続きなどの不服申し立てを代理することができます。
当事務所にご依頼いただくメリット
許認可の申請は、不服申立ての代理まで受任できるオフィス結いへ!
当事務所は、特定行政書士の研修を受講し、試験に合格し、付記(特定行政書士登録)しています。
特定行政書士は、万一、許認可等が不許可になった場合や、許可を取消されたような場合に、事業主の代理人となって行政に対して不服申し立てをすることができます。
ご注意いただくこと
特定行政書士は、何方の不服申し立てでも受任できるわけではございません。
行政書士が申請をした許認可に限り、その不服申し立てを代理することができます。
つまり、事業主が自ら許認可の申請をしたときは、私ども特定行政書士はその不服申し立ての案件を受任することができません。
許認可の申請段階から、私どもが関与している必要があります。
また、依頼する行政書士が特定行政書士の付記を受けていない場合、万一、不許可になったり許可の取り消しを受ける際には、その行政書士は不服申し立てに関与できません。
万一のときや、アフターフォローという面で、サポートできる範囲の広い「特定行政書士」にご依頼いただくことをお勧めいたします。
特定行政書士の根拠条文
行政書士法
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
一 省略
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 省略
四 省略
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。